1.はじめに

  企業における物の生産活動においては、第1に高品質を維持すること、第2に価格競争に勝つことが重要ですが、それだけでは十分ではありません。第3にその物をカッコ良く見せることも重要なことです。

 なぜなら、機能的に同じのものであっても、デザインの善し悪しでその物品の売れ行きに影響を及ぼすことは、通常見られる現象だからです。そのため、ある物品を製造・販売する場合、その物品に見合った斬新なデザインを考えることが必要となります。特に、自動車、家電製品、洋服、食器、家具、おもちゃ、カメラなどは、機能面の優秀さもさることながら、デザインの善し悪しが売れ行きに大きく影響します。また、食品等を陳列する冷凍・冷蔵ショーケースなども、そのデザインの善し悪しで店舗イメージが変わります。店舗のイメージを高めるショーケースであればそれ自体の需要も増えるでしょう。つまり、優秀なデザインは、消費者の購買意欲を高めることができるのです。

 しかしながら、この優秀なデザインの物品も、単に市場に供給するだけでは、企業の発展にとって、十分ではありません。このデザインに十分な保護を与えなければ、模倣盗用が公然と行われ、せっかく考えたデザイナーの苦労も徒労に終わってしまいます。

  意匠法は、このような物品に関するデザインを、登録日から始まり出願日から最長25年で終了する独占権(※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年。※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年。)を与えることで保護し、デザイナー(広義)の創作意欲を高揚させることをねらったものです。

  この案内は、これから物品のデザインを研究し、それを有効に保護して行こうと考えている企業に、簡単な情報を提供するものです。

 なお、これまでは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど、「物品」でないものは保護されませんでしたが、改正により保護対象を拡充し、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。
 • 物品に記録・表示されていない画像デザインも保護できるよう、「画像」そのものも保護対象に。また、不動産である建築物のデザインも保護できるよう、「建築物」も保護対象に。

 • 複数の物品、壁、床、天井等から構成される「内装」のデザインについても、一意匠として登録可能に。

2.意匠について

 優れた意匠が施された物品や画像や建築物(内装も含む)は、その市場において優位性を確保し、利益の増大を図ることができます。

 では、意匠とは如何なるものでしょうか。意匠法では、意匠について、次のように定義しております。

意匠とは物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。…)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」(2条1項)。

  ここに「物品」とは、生産され、市場において流通する有体物をいいます。それ自体独立して取引の対象となり得ない物の「部分」も意匠登録の対象となります(注1)。動産であっても、液体、粉状物、粒状物のように形状が特定できないものや、形状が肉眼で確認できないものはここにいう物品ではありません。

(注1)平成11年1月1日から施行された改正意匠法で、「部分」意匠も登録の対象としました(第2条第1項の定義変更)。広く強い権利を志向したものです。

 土地及びその定着物(不動産)は意匠法上の物品ではありませんが、将来土地の定着物となるようなものでも動産として取引される量産可能な門とか組立バンガロー等は物品とされています。

 令和元年の意匠法改正では、物品以外に、物品を離れた以下の画像の意匠が登録対象となりました。①機器の操作画像 ②機器の表示画像。クラウドやネットワークを通じた画像、ソフトウェアやアプリの画像などが保護対象となります。なお、映画やゲームコンテンツの画像、デスクトップの壁紙等の画像は、上記①②に該当せず、保護対象になりません。

   「形状」とは、物品の形をいいます。物品それ自体を特定した形でなければなりません。ハンカチを結んでできた花の形状とかは、ハンカチの形状とはいえません。

 「模様」とは、形状の表面に表される線図、色分け又はぼかしをいいます。

 「色彩」とは、色又はいろどりです。

  「これらの結合」とは、上記3要素の任意の結合をいいます。

 「視覚を通じて美感を起こさせるもの」とは、五感のうち視覚(目の感覚)によって快く知覚され得るものをいいます。肉眼による知覚です。顕微鏡などを使った知覚は想定していません。高尚優美でなくても構いません。実務上は、機能、作用効果を主目的としたもので美感をほとんど起こさせないものや、意匠としてまとまりがなく煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないものが、これに該当します。

*「美感を起こさせるもの」という概念規定は、法律用語としては数少ない感性的な用語であるため、論者によってその定義もさまざまですが(審美的価値があることを前提とする説、人の注意を引くものであるとする説、需要者の購買心理等に訴える商品の需要吸引力を意味する説等)、意匠法の目的や意匠の機能からこの意味内容をできるだけ客観的に把握しようとすればするほど「美感」という主観的、感性的な表現から遠ざかった解釈にならざるを得ないと思われます。なお、多くの判例は「看者に与える美的印象」の違いを「美感」の違いと把握しております。

 この定義の意味するところは、意匠とは、いわゆる広義のデザインそのものではなく、法律がデザインを対象としつつも、デザインの中から法律で保護される本質的な要素を取り出したものということができます。

 つまり、一般に言われるデザインという概念は大変に広いものであって、それは造形面の他に、技術的思想面や他者との識別性の面等まで含む総合的な創作であり、また、その造形面においても、ごく微妙な構成・曲面や質感・光沢等々の創作も含むものですが、意匠は、このようなデザインのもつ多様な要素から、純粋に法律上の権利にかかわる本質的要素(即ち、物品の形態)のみを取り出したものということができます。

 それ故、意匠法で保護される意匠は、発明等のように技術に関するものではなく、また著作物のように一品製作物に関するものでもなく、量産物品の外観、画像、建築物に関する美的創作であるということができます。

 平成元年の改正前は、物品性を要求していましたが、改正法では物品を離れた操作画像や表示画像、建築物の外観や内装等の意匠も保護対象となりました。それ故、これからはコンビニ等の店舗や事務所、その他の施設の内部の設備や装飾などの意匠も一意匠として出願し、登録を受けることが出来るようになります(意匠法8条2項)。

 意匠の特質物品、画像、建築物の外観に関する美的創作流行性

                               ★模倣容易性

                                                        累積的進歩なし

3.意匠権について

  このような意匠は創作しただけでは保護されません。特許庁への出願が必要となります。そして、一定の要件を満たせば、意匠登録がなされます。

 特許庁に備える意匠登録原簿に登録されると、そのときから意匠権が発生します。意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年をもって終了します。
※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。
※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。2020/04/01

その効力は、全国に及び、次のようなものがあります。

 ① 独占排他的効力・・・・・・登録意匠だけでなく、これに類似する意匠についても、独占排他的にこれを実施することができます。

 ② 侵害に対しては・・・・・・差止請求

             損害賠償請求

             不当利得返還請求

             信用回復措置請求

             刑事罰

             などで対処できます。

 これらは、意匠権の財産的側面です。

 では、

『出願は何故必要か?』、『意匠権を取得するためにはどういうことが必要か?』、『意匠創作のポイントはなにか?』等について、以下、簡単に説明していきます。

4.出願は何故必要か?

 前述したように、出願することが独占権取得のための前提となります。単に意匠を創作しただけでは、意匠権は与えられません。

 出願をする効用(目的)としては、次の諸点が考えられます。

積極的目的

  新規商品の販売計画のために意匠(デザイン)の創作をし、出願をする。

  この場合には、新規商品の販売を始める前に、十分当該商品分野の意匠関係を調査する必要があります(後述、『意匠創作のポイント』参照)。

  そして、基本的には新規商品に即して意匠登録出願をする必要があります。

  工場用地を買収し、型枠や製造機械類等を導入して、いざ操業開始となったときに、競争他社から意匠権を侵害するとの警告状が来た場合、操業中止、侵害関係の調査等に多額の費用がかかり、新規商品販売の挫折となりかねません。このような事態を未然に防止することが必要です。

  また、自社意匠を有していれば、『意匠登録出願中』『意匠登録第○○○号』等の表現が出来、信頼性においても、営業面においても非常に有利に展開できます。

  他人と実施契約をするために出願が必要な場合

  斬新な意匠の場合には、それだけで需要を喚起するため、なんとかしてその意匠を実施してみたいと考えるのが通常でしょう。自己が斬新な意匠を意匠権として保持していれば、自ら実施しなくとも、この意匠権を第三者に使わせることによって、金銭面の保障を得ることができます。また、その意匠権を使わせることの条件として相手方が所有している特許権や意匠権の実施権を得るということもできます。そのためには、出願して権利化しておくことです。

  将来の流行を先取りして権利化しておく場合

  将来流行するであろう形状や、模様等を今のうちから、出願してストックしておき、いざ流行がきたときに、それを製品化する。このようにすれば、その商品についての流行を独占することができます。

消極的目的

  ライバル企業の事業を牽制する

  これは、不正をするという意味ではありません。競争に勝つということです。

  つまり、出願をしているだけでも、ライバル企業にとっては、脅威となる場合があります。

  先に出願をしておけば、競業他社の権利取得を防ぐことができます。他人の権利を侵害すると、差し止め・損害賠償等を請求される場合があります。特に差し止めをされた場合に、小型品ならば回収可能ですが、大型品や据付たものは回収が困難です。

  また、回収等には費用がかかり、一般第三者・顧客に対する信用を失墜することになります。これは企業イメージにとって大打撃となります。こういったことを未然に防止するため、あるいは相手方の意匠権取得を未然に防止するため、出願しておくことは必要なことです。

  さらに、他社の類似品の販売を阻止することも必要です。競業他社が大企業あるいは将来有望な企業であれば、信用保持のため、模倣・盗用を避ける傾向にあります。しかしながら、自由競争の建て前上、そうでない場合も多々あり、このような意味においても意匠登録出願をし、権利を取得しておく必要があります。

    特に、洋服等の流行品やバック、家電製品、自動車等の外観が商品の売れ行きに大きく影響する商品にあっては、模倣は、その外観を真似ることから起こります。その場合にも意匠権を取得しておけば、すぐに相手方の販売を止めさせることができますが、意匠権を取得しておかなければ、その外観が有名でもない限り(不競法211号、2号)、また、明らかに模倣したことを立証しない限り(不競法213号)、止めさせる手だてはありません。

(注)平成6年5月1日から施行された改正不正競争防止法では、周知性を獲得していない形態の模倣行為(いわゆるデッドコピー)も、不正競争行為と位置付けました(不競法2条1項3号)。

 しかし、この改正不競法では、意匠未登録の商品形態をすみやかに保護できるものの、3年間のデッドコピーが防止されるだけであり、また登録された意匠権に比較して、安定的な権利ではありません。例えば、往々にして2つの競争会社が、独自に開発した同様のデザインの商品を同時期に販売する場合がありますが、このような場合、不正競争防止法では、他社を排除できません。

 一方、意匠法によれば、登録意匠と同一・類似の意匠を最長25年間に亘って排除することができます。その意味で、意匠登録の意義はなお大きいものがあります。

  ライバル企業のシェア拡大を防ぐ。

  出願をして権利を取得すれば、独占権により、他社の生産を禁止できます。

競争相手は商品需要を拡大するため、売れ筋のデザインを自己の商品に応用し、敢えて類似品を作ることがあります。このようなとき、意匠権があれば、コスト、その他の条件に関係なく、相手企業を制約できます。

  意匠権等を取得した場合のロイヤリティ収入の問題があります。

  意匠権を獲得するためには、先行調査、出願、管理等に大変な費用がかかります。しかし、上記したように、企業が知的所有権によって「知的武装」をすることは不可欠です。したがって適切な範囲での出費は覚悟する必要があります。この出費の回収と共に、ロイヤリティ収益は原価のない収益といわれております(但し、意匠権取得等に要する費用を原価とする考えもありますが、意匠権を取得することは企業防衛等の企業戦略上で必要不可欠であり、ロイヤリティ収益の有無を問わず必要なものです)。

  以上のように、出願をして、意匠権を取得することは、企業として重要なことですが、上記実情に合致したデザインの創作等が必要であることは論を待ちません。

5.意匠権を取得するためには、どういうことが必要か?

  意匠権を取得するためには、一定の登録要件が必要です。

このなかで、創作者にとって必要な事柄を説明します。なお、前提として工業上利用可能性(工業的方法により量産できること)が必要です。

 (1) 意匠が新規であること(新規性)

   「客観的な新しさ」が必要です。具体的には、意匠法第3条第1項各号に該当しないことです。つまり、日本国内や外国で公然知られた意匠や刊行物に記載された意匠と、同一であったり類似であったりする意匠は、登録されません。

   新規だから意匠権という強力な独占権を与えても、社会に害を与えません(意匠制度の根本理念です)。

   新規か否かは特許庁が判断します。自分で勝手に判断するべきではありません。但し、十分な先行調査をすることによってある程度の判断は可能です。

 (2) 創作性があること

   出願当時における日本国内で知られた周知形態から容易に考え出すことができない程度のことをいいます。これは例え新規性がある意匠でも、当業者が容易に創作することができる程度のものに独占権を与えると、返って産業の発達に悪影響を与えることになるからです。一般に経験則といわれるものの積み重ねであり、何が創作性があって、何がないかを即断するのは困難です。

 (3) 先に出願すること(先願主義)

   たとえ他社より先に意匠を創作しても出願が遅れれば他社に意匠権をとられて、意匠権侵害だといわれます。つまり、出願は早い者勝ちです。

 (4) 一定の書式、記載方法に基づいて出願すること

   意匠は、物品の外観に関する美的創作ですから、その創作対象となる物品と、その物品の外観形態が十分に把握できるように開示しなければなりませ

ん。

      意匠法第6条がそのことを規定しており、意匠登録を受けようとする者は、願書と添付図面を特許庁長官に提出しなければなりません。そして、その願書と図面等において、出願の主体(出願人・意匠権者となるべき者)と客体(意匠登録を受けようとする意匠)を特定します。ここで、客体について特 定するという意味は、創作し、権利化しようとする意匠の内容を願書と図面 に明示し、特定することです。

    そして、意匠の開示とは、その本質的要素を明らかにして示す(当業者に認識させる)ことです。この意味から、意匠の開示とは、その意匠の実施物(商品等)の態様を示すことでもなければ(勿論、出願手続上は、実施物があればそれを写真等で示しても差し支えありませんが)、その設計図を示すことでもない、といえます。

    それ故、出願に当たっては、出願人が自己の権利として何を要求するのかを十分に検討して決定し、その開示については自らが責任を負うべきです。

    そのため、意匠の開示においては、その意匠を当業者に明確に、かつ効率的に認識させるために、出願当初から権利の客体として過不足のない内容を表現する必要があるということになります。

 (5) 新規性とその保持

 a)新規とは出願前にその意匠が不特定人(秘密にする義務のない人)に知られていないことです(公知でないこと)。

 b)出願前は意匠の内容を秘密にしておく必要があります。

   つまり、新聞、雑誌に発表したり、カタログ、説明書等の配布を差控えることです。

 c)試作品の外注

   外注先が専属工場でなく、他社の製品なども作る場合には、特に注意する必要があります。

 d)特定の顧客、特定の人からなる委員会等で発表しても、秘密保持の取極があれば、公知とはみられません(新規性は失われない)。

 e)例外的に、公知にしても新規性が失われないとする場合があります。

   この場合は公知後1年以内に、新規性喪失の例外適用を主張して出願することが必要です。そして、公知にしたという証拠を出願から30日以内に提出しなければなりません。先願主義の例外とはなりませんので、事故防止のため、できるだけこの例外は使うべきではありません。

 (6) 上記の外に、次の点に留意して下さい。

   自分の意匠が拒絶された場合には、拒絶の理由をよく検討します。

   どういう理由で拒絶されたのかを理解することにより、将来、開発の指針とすることができます。

  a)例えば、引用例(特許庁審査官・審判官が拒絶の理由として用いた文献等)が他人の権利の場合

    この場合には、注意を要します。実施をすると侵害とされる場合もあり得るからです。従って、侵害とならないよう工夫が必要となります。

  b)他人の権利と関係のない公知資料の場合

    この場合、権利は取得できませんが、実施は自由です。

6.意匠創作のポイントはなにか?

 では、次に意匠創作のポイントについて簡単に説明します。

  情報収集をする。

  a)先ず、その物品の市場情報を確認することです(現在および将来の予測をも含めます)。このときに有効な手段としては、競業他社、販売系列、下請、元請等の動向を探ることです。さらに、経済情報を的確に把握することです。このようにして、開発が有意義なものであることを確認します。

  b)次に意匠情報を確認します。

   このときに有効な手段としては、意匠調査をすることです。意匠調査としては、特許庁発行の意匠公報を確認することです。この点に関して、意匠の内容、意匠のポイント等は、開発担当者・創作者が一番熟知しているものであり、自分で確認することが好ましいことです。特に将来への継続的な創作に当って、過去の知識を蓄積したり、当該物品の現在公表されている意匠水準を把握するためにも、自分で調査することは必要なことです。

   さらに、競争相手のカタログの入手、各種文献の入手等による意匠情報の入手があります。

   このようにすることで企業の意匠に対する認識を高めることができますし、その物品における意匠の変遷を理解することができます。

  次に、マーケット・リサーチをします。

   当該意匠の実施化に関して採算が見あうか、現在の流行やニーズの傾向は何か(需要者はどのような意匠に関心があるか)、将来の流行はどうなるか等を探ることです。

  ここでテーマを確定します。

   つまり、創作すべき意匠のコンセプトを明確にします。例えば、「水着の女性が持って似合う使い捨てカメラ専用の水中ケース」(これは、タートル商会の使い捨てカメラ専用の水中ケース「アクアショット」のデザインコンセプトです・・・デザインコンセプトは数が少ないほど成功し易いと言われておりますが、これだけ明快にテーマを絞ったのはさすが。)といったような具体的なテーマを決めます。

      あるいは、場合により、「人間に優しい」、「地球に優しい」、「シンプル イズ ベスト」等の漠然としたテーマでもいいでしょう。また、さわやかさを出すのか、華やかさを出すのか、暖かさを出すのか、冷たさを出すのか、軽量感をもたせるのか、重厚感をもたせるのか、鋭さを出すのか、まろやかさを出すのかといったようなことでもいいでしょう。要するに、その物品に表わそうとするイメージを、上記マーケットリサーチを考慮して決定します。

 

  意匠の創作に着手します。

   上記コンセプトに向かって意匠を創作します。このとき物品の機能も十分考慮します。その機能を引き立たせるような意匠を考える必要もあります。素材にも注意を払います。また、形状を重視するのか、模様を重視するか、色彩をどうするのか等も、十分検討する必要があります。そして個性的な意匠を創作することです。

   1つの意匠にとどまらず同一のコンセプトに属する意匠を複数創作しておくことも必要なことです。そして、この段階で、設計・試作をします(このとき、自社以外で試作品を作成するときは、秘密保持のために十分な注意が必要です)。               

  商品化します。

   ④での試作品を製品にする製品開発を行ないます。

  以上のような順序に従って意匠の創作を行いますが、企業の事情によって、 種々の改良をすることが好ましいことだと思います。

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