1.はじめに

 昨今の非常にテンポの速い科学技術の発達は、技術立国である我国において、企業間競争を苛烈にしており、企業がこの苛烈な競争に堪え、その成長を維持するためには、優秀な自社技術に特許権等を獲得することが必要です。

 一般に、例えば自動車一車種に600件も特許・実用新案が使用されているといわれております。また、成長する産業は特許出願の件数が多いことが認められております。

 このように、技術(知的財産権)の重要性が増大している状況においては、単に自社技術の開発をしただけで放置しておくことは、競業他社の模倣等を招き、開発費の浪費という結果を見るだけになります。

 また企業における知的武装として、競業他社から身を守るだけでなく、企業における知的財産権からの収益が問題となってきております。

 これは、従来、自社技術を開発することによって、その技術分野における市場の優位性を確保して収益、利益を増大させるという観点から、さらに進んでロイヤリティ収益によって企業収益をあげるということです。

 では、『出願は何故必要か?』、『特許の対象となる発明にはどの様なものがあるか?』、『特許を取るためにはどういうことが必要か?』、『開発のポイントはなにか?』等について、以下、特許権を例にして簡単に説明します。

2.出願は何故必要か?

 出願することが独占権取得のための前提となります。単に発明を完成させただけでは、特許権は与えられません。出願をする効用(目的)としては、次の諸点が考えられます。

積極的目的

① 新規事業計画のために発明(技術開発)をし、出願をする。

 この場合には、新規事業を始める前に、十分当該事業分野の技術関係を調査する必要があります(後述、『開発のポイント』参照)。

 そして、新規事業に即して特許出願をする必要があります。

 工場用地を買収し、機械類を導入して、いざ操業開始となったときに、競争他社から特許権を侵害するとの警告状が来た場合、操業中止、侵害関係の調査等に多額の費用がかかり、新規事業の挫折となりかねません。このような事態 を未然に防止することが必要です。

 また、自社技術を有していれば、『特許出願中』『PATENT P.』等の表現が出来、信頼性においても、営業においても非常に有利に展開できます。

② 他人と技術契約をするために出願が必要な場合

 もう少し詳しく説明すると、他社が技術を持っていて、この技術が優秀な場合に、なんとか実施権を得たいと考えるのは通常でしょう。この場合に、金銭で片が付く場合とそうでない場合とがありますが、今日における技術の価値を考えると、単に金額の問題では決着をつけにくい傾向があります(この問題については、技術に対する対価は同等の技術であることが長く叫ばれております)。

 そこで、実施権を得たいと考える他社の技術を改良等して、これを出願して おくことにより(ただし、出願をしても、他社の特許等の改良である場合には実施が直ちにできるものではありません)、この技術と交換に実施権を得ることが容易となる場合があります。

③ 他の分野に進出する基礎(将来の経営戦略)とする場合

 今や、特許戦略は、企業経営と不離一体をなすものです。つまり、『技術を持たない企業は、将来性がない』とまで断言されています。近時の倒産企業を見れば、技術革新に乗り遅れたことが一目瞭然です。他社の技術に依存していたり、OEM(相手先ブランド)を多用していたりして、自社技術を保有していなかったり、開発が遅れたことが致命傷となったのです。つまり、このような自社技術を持たない企業には、銀行も手を貸さない傾向にあることを肝に命じておくことが肝要です。また、今日の株価においても、優秀な技術・特許が、値を左右するのは常識になっております。その上、株式上場の条件として技術(特許件数等)の評価も行なわれております。

消極的目的

①ライバル企業の事業を牽制する。

 出願をしているだけでも、ライバル企業にとっては、脅威となる場合があります。

 先に出願をしておけば、競業他社の権利取得を防ぐことができます。他人の権利を侵害すると、差し止め・損害賠償等を請求される場合があります。特に差し止めをされた場合に、小型品ならば回収可能ですが、大型品や据付たものは回収、現場改修が困難です。

 また、回収等には費用がかかり、一般第三者・顧客に対する信用を失墜することになります。これは企業イメージにとって大打撃となります。こういったことを未然に防止するためには、相手方の特許権取得を妨げる必要があります。

 さらに、他社の類似品の販売を阻止することも必要です。競業他社が大企業 あるいは将来有望な企業であれば、信用保持のため、模倣・盗用を避ける傾向にあります。しかしながら自由競争の建て前上、そうでない場合も多々あり、このような意味においても特許出願をし、権利を取得する必要があります。

②ライバル企業のシェア拡大を防ぐ。

 出願をして権利を取得すれば、独占権により、他社の生産を禁止できます。競争相手は、たとえコストが高くてもアフターサービス、輸送、支払条件など、性能以外の面で優位ならば、受注が可能なので、敢えて類似品を作ることがあります。このようなとき、特許権があれば、コスト、その他の条件に関係なく、相手企業を制約できます。

③特許権等を取得した場合のロイヤリティ収入の問題があります。

 特許権を獲得するためには、先行調査、出願、管理等に多大な費用がかかります。しかし、上記したように、企業が知的財産権によって「知的武装」をすることは不可欠です。したがって適切な範囲での出費は覚悟する必要があります。この出費の回収と共に、ロイヤリティ収益は原価のない収益といわれております(但し、特許権取得等に要する費用を原価とする考えもありますが、特許権を取得することは企業防衛等の企業戦略上で必要不可欠であり、ロイヤリティ収益の有無を問わず必要なものです)。

 以上のように、出願をして、特許権を取得することは、企業として重要なことですが、上記実情に合致した開発等が必要であることは論を待ちません。

3.特許の対象となる発明にはどの様なものがあるか?

    では、どの様なものが出願対象、即ち特許の対象となるのでしょうか。以下、特許の対象となる発明(技術的手段)について例示しておきます。開発にあたって念頭におき、せっかくの技術を埋もれさせないように注意して下さい。

① 物の発明の場合

  (イ) 機械、器具、装置、機構、施設、部品、回路などの物品の発明の場合

  • 構造体に関する発明
     構造体の形状、構造及び組成並びにその構造体を構成している単位部材、 その単位部材の形状、構造、組成及び機能並びに単位部材Aに対する単位、部材Bの位置や取り付けの状態及び接続関係など
  • 回路に関する発明
    回路を構成している素子とそれらの接続関係
  • 器具、部品などのうちの単体(ボルト,ナットなど)の発明
    材料や形状など
  • ソフトウェア特許

   (ロ) 化学物質、組成物、飲食物、嗜好物、医薬、合金、植物、微生物などの物質の発明の場合

  • 化学物質の発明
    化合物名又は化学構造式、物質の同定資料、製造方法、用途(有用性)      など  
  • 組成物の発明
    材料の配合、用途あるいは性質など
  • 飲食物、嗜好物の発明
     飲食物・嗜好物自体(組成、形状、構造、組合せ又はそれらの結合上の特徴)、飲食物・嗜好物の用途、飲食物・嗜好物の製造方法あるいは処理方法又は製造装置など(*パネルテストによる官能検査)
  • 植物の発明
    植物の新品種自体、植物の育種方法など(反復可能性・創作性)
②方法の発明の場合
  • 機械、器具、装置などの使用方法の発明
    機械、器具、装置などの操作の順序や条件、操作の対象となるそれらの機械、器具、装置など
  • 化合物、組成物などを使用して物を加工処理する方法や測定方法の発明
    被処理物の処理の順序や条件、処理に使用されるそれらの化合物、組成物など
③機械、器具、装置、部品、組成物、化合物などの生産方法の発明の場合
  • 機械、器具、装置、部品、組成物、化合物などの生産方法の発明
    その発明によってもたらされる生産物、生産工程、温度・圧力・時間などの生産条件(化学反応式の場合には、反応式、使用触媒など)、生産物の用途、生産に使用される機械、器具、装置など

  以上のような内容について、新規な技術を開発した場合には、それは出願(特許)の対象となり得るわけです。従って、常にこれらを念頭において、開発にあたる必要があると思います。

*(注)実用新案登録の対象について

   考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されており(実用新案法第2条)、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されている発明(特許法第2条)と比較してその創作が高度のものかどうかという点を除き、実質的に相違するところはありません。しかし、その創作のうちで実用新案登録の対象となるものは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られ、方法に関する考案、組成物に関する考案等は実用新案登録の対象とはなりません(実用新案法第1条、第3条)。

4.特許を取るためには、どういうことが必要か?

 特許等を獲得するためには、一定の特許要件(登録要件)が必要です。

 このなかで、開発者にとって必要な事柄を説明します。なお、前提として産業上利用可能性が必要です。

(1) 発明が新規であること(新規性)

 発明が新規であるというのは、「客観的にみて新しい」ということです。具体的には、特許法第29条第1項各号に該当しないことです。

 新規だから特許権という強力な独占権を与えても、社会に害を与えません(特許制度の根本理念です)。

 新規か否かは特許庁(又は裁判所)が判断します。自分で勝手に判断するべきではありません。但し、十分な先行調査をすることによってある程度の判断は可能です。

(2) 進歩性(非自明性)があること

 技術水準(出願当時における最新の技術水準)から容易に考え出すことができない程度のことをいいます。これは例え新規性がある発明でも、当業者が容易に発明することができる程度のものに独占権を与えると、返って産業の発達に悪影響を与えることになるからです。一般に経験則といわれるものの積み重ねであり、何が進歩性があって、何がないかを即断するのは困難です。

(3) 先に出願すること(先願主義)

 たとえ他社より先に製品を作っても出願が遅れれば他社に特許権をとられて、特許権侵害だといわれます。つまり、出願は早い者勝ちです。

(4)一定の書式、記載方法に基づいて記載すること

 ① 従来の問題点は何か、を書く。

 つまり、発明をするに至った経緯を書きます。発明をするための動機は、従来あった技術では不満であった等理由が存在する筈です。これを丁寧に書きます(箇条書きでも良い)。

 ② 上記従来技術は、何故不満であったかを書く。

 ③ 上記不満を解決するために、発明をしたわけですが、従来技術のどこを、どのように改良することによって、その不満を解消したかを書きます。

     つまり、不満の解決手段を書きます。

 ④ 具体的例(実施例)を書く。

 具体的にはどのようなものか、を図面を基にして書きます。このとき、具体例として、できるだけ多くの種類の異なったものを書きます。これは将来権利となったときの、特許権等の強さの問題となります。

 *実施例の役割としては、

  a)第1に特許請求の範囲等の記載が抽象的であるので、理解を助けるためのものです。
  つまり特許請求の範囲の技術的な解説です。

  b)第2に権利範囲を明確にするためのものです。
  つまり、権利範囲となる特許請求の範囲の記載が抽象的な記載であるので、この記載の意味を明確にするためのものです。

  c)第3に権利範囲を広くする意味もあります。
  つまり、特許請求の範囲に記載した事項、例えば『語句』の範囲を広げる意味があります。例を挙げると、『係合』という表現を特許請求の範囲に記載した場合、『係合』の意味が問題となったとします(『係合』は『かかわりあうこと』ですが、国語辞典に掲載されていません)。例えば、この『係合』は単にかかわりあうといっても、接合されているのか、『嵌合』を含むのか、色々問題があります(特許請求の範囲としては、不確定な語句であるので、好んで使用される傾向があります)。このとき、『係合』の一実施例として、「嵌合」の実施例を記載しておくことによって、係合の意味を広く解釈することができます。

  d)第4に特許管理の上から必要とするものを書く場合があります。
  例えば、他人に権利を取られたくないものを書く場合などです。

  ⑤ 効果の確認

 発明者と他人とでは見方が違うことがあります。

 一般的なことですが、発明者は、とかく自己中心的になって他面からの考察が不十分となる傾向があります。また、設計者は、知識は深いのですが視野が狭く、効果を考える場合に主観的、近視眼的になり易い、という傾向があります。一方、営業マンは、知識は浅いのですが、雑多なニュースで視野が広く、客観的に考えることができる、という傾向があります。さらに将来の発明の用途と関連しますので、会社の方針等も考慮する必要があります。

 以上のような理由から、効果については自分で考えるだけではなく、上司、関係者の意見を聞くことを勧めます。

  ⑥ 図面について

 a)一般的な製図法に従って書きます。

 但し、製作図面と異なって、各部の寸法、縮図、仕上記号、組立順序などは一般に必要ではありませんし、符号を円で囲むこともしません。

 b)各図面に符号をいれます。

 1つの図面にだけ符号を入れても、その部分の形、構造はわかりにくいので、各図に、符号を入れる様にします。

 c)断面図にはハッチングをいれます。

 d)構造部分が孔等の空所かどうかを明瞭にします。

 e)中心線はいりません。

 f)発明に直接関係しない部分は簡略でかまいません。

(5)新規性とその保持

 a)新規とは出願前にその発明が不特定人(秘密にする義務のない人)に知られていないことです(公知でないこと)。

 b)出願前は発明の内容を秘密にしておく必要があります。

 つまり、ネット、新聞、雑誌に発表したり、カタログ、説明書等の配布を差し控えることです。

 c)試作品の外注

 外注先が専属工場でなく、他社の製品なども作る場合には、特に注意する必要があります。

 d)特定の顧客、特定の人からなる委員会等で発表しても、秘密保持の取決めがあれば、公知とはみられません(新規性は失われない)。

 e)例外的に、社外に発表しても新規性が失われないとする場合があります。

 この場合は発表後6ヶ月以内に、新規性喪失の例外適用を主張して出願することが必要です。この場合、発表したという証拠が必要となります。先願主義の例外とはなりませんので、事故防止のため、できるだけこの例外は使うべきではありません。

(6) 上記の外に、次の点に留意して下さい。

 自分の発明が拒絶された場合には、拒絶の理由をよく検討します。

 どういう理由で拒絶されたのかを理解することにより、将来、開発の指針とすることができます。

 a)例えば、引用例(特許庁審査官・審判官が拒絶の理由として用いた文献等)が他人の権利の場合

 この場合には、注意を要します。実施をすると侵害とされる場合もあり得るからです。

 従って、侵害とならないよう工夫が必要となります。

 b)公知資料の場合(他人の権利と関係のない場合)

 この場合、権利は取得できませんが、実施は自由です。

5.開発のポイントはなにか?

 では、次に開発のポイントについて簡単に説明します。

(1) 一般に、開発には、個人の力+組織力が必要です。

 ひと昔前ですと、個人の力が絶大でした。しかし、今日の技術革新、発展の速度、技術の複雑・高度化の時代においては、組織(社会)による、一定の予測性に基づいた、発明・考案が不可欠となっております。

 そこで、一般に行なわれている開発の道順を次に示します。

 ① 情報収集をする

 a)つまり、市場情報を先ず確認することです(現在および将来の予測をも含めます)。このときに有効な手段としては、競業他社、販売系列、下請、元請等の動向を探ることです。さらに、経済情報を的確に把握することです。このようにして、開発が有意義なものであることを確認します。

 b)次に技術情報を確認します。

 このときに有効な手段としては、特許調査をすることです。特許調査の種類としては、特許公報(主に権利の存在に関する)、出願公開公報(主に技術情報に関する)を確認することです。この点に関して、開発内容、発明のポイント等は、開発担当者・発明者が一番熟知しているものであり、自分で確認することが好ましいことです。特に将来への継続的な開発に当って、過去の知識を蓄積したり、当該技術分野の現在公表されている技術水準を把握するためにも、自分で調査することは必要なことです(特許情報プラットフォーム(j-plat-pat)の活用)。

 さらに、競争相手のカタログの入手、学術文献の入手、当該技術に関する大学関係者からの情報入手などがあります。このようにすることで企業の技術水準を高めることができます。

 ②次に、マーケット・リサーチをします。

当該技術に関して、採算が見あうか、将来の動向を予測する等の判断です。
また、同時に基礎研究に着手します。基礎研究には時間が掛かるため、早めに一定の技術レベルを確保しなければなりません。

③ ここでテーマを確定します。

 つまり、研究目標を明確にします。そして、 研究目標に進むわけですが、このときに応用研究についてもプランを立てます。組織の技術力を幅広くし、開発の裾野を広げるためです。

④ 開発に着手します。

 このとき、自社技術では対応できない部分については、技術導入等を考   慮します。また、この段階で、設計・試作をします(このとき、自社以外  で試作品を作成するときは、秘密保持のために十分な注意が必要です)。

⑤ 商品化します。

④での試作品を製品にする製品開発を行ないます。

 以上のような順序に従って開発を行いますが、企業の事情によって、種々 の改良をすることが好ましいことだと思います。

(2) 具体的例示として、簡単な素材である「鉛筆」を題材に説明してみます。

 同じ構成でも新規な効果があると別発明として特許されることがあります(用途発明の場合などです)。

(例)鉛筆の発明

(従来技術として、鉛筆は円柱状(断面円形)のものだけであったとする)

 目的:鉛筆が机上からころがり落ちないようにする。

 ①机が傾斜していたり、机に鉛筆を保持する溝等がなかった等の机に問題がある場合→机の上面形状の発明。

 ②鉛筆が円柱状であったためにころがり易い(従来の欠点)。

  鉛筆形状を変更する→着想
  どのように変更したか→発明
  そこで、種々の検討をしてみると、以下の表のようになった。

  構成:鉛筆の断面形状
  効果:鉛筆が机上からころがり落ちない

構成正六角形正三角形長方形多角形
効果

 上記効果として「鉛筆が机上からころがり落ちない」という問題であれば、

    正三角形や長方形が好ましいということにもなるが、鉛筆の「持ち易さはどうか?」「製造は簡単か?」「芯の片減りはどうか?」等を考慮すると、正六角形が最も好ましいということになる。

では、さらに考えて、鉛筆の用途について考えた場合はどうなるか?

 使用材料の量はどうなるか?

 例えば、製図等に用いる鉛筆の場合には、芯の片減りがあった方が良い。また芯を研ぐときに、容易な方が良い。これらを考えると、長方形の方が良いことになる(つまり、細い線と太い線を使い分ける場合は片ベリした方が  よい)。

 また損傷しにくい形状は、できるだけ円柱状(断面円形)の方が良いことになる。ここで、円柱状(断面円形)は従来例として存在していることになる。

 さらに考察して、鉛筆の全体形状だけでなく、「芯の形状」はどうであるか?等を考えてみる。

  以上のような考察によって、

 a)『断面多角形の柱状』の形状をした鉛筆の発明
 b)『断面矩形の柱状』の形状をした製図用鉛筆の発明
 c)『芯形状が矩形である』鉛筆の発明

  等を提案することができる。以上

     *1992.06.24作成、2001.03.03改定、2016.07.19改定  S.Ogawa

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